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遺贈・相続財産の寄付をするLeave a Legacy

ご自身の遺産を寄付したい
「遺贈について」

遺言書を作り、遺産を特定の人や団体に贈ったり、寄付することを「遺贈」といいます。
ご自身の「人生の集大成」として、ご意志を形にする遺贈寄付をされる方が増えています。

遺言による寄付の流れ

  1. 遺贈をご検討いただく
  2. 遺言執行者に依頼する
    遺言執行者とは、遺言書の内容を実行する人のことです。
    法的な手続きが必要になることが多いので、専門家に依頼することをお勧めします。
  3. 遺言書の作成と保管
    遺言書には「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」があります。
    「公正証書遺言」は公証役場で保管され、「自筆証書遺言」は保管の定めがありません。作成・保管の方法も専門家とご相談の上、法的に有効な遺言書をご作成ください。
  4. 遺言執行者へのご逝去のお知らせ
    ご逝去の連絡が遺言執行者へ行われるよう、信頼できる方に通知をご依頼ください。
    遺言執行者への通知後、遺言書をもとに遺言執行が開始されます。
  5. 遺言書の開示と執行
    遺言執行者が受遺者および相続人に遺言書を開示し、遺言執行手続きを行います。
  6. 財産の譲渡
    遺言書に記載されたご遺志に基づき、遺言執行者を通して、丸木美術館に財産が譲渡(寄付)されます。

遺言書を作成いただく際のポイント● 遺言書の作成はお元気なうちに
● 遺言執行者に連絡する方を決めておくことを忘れずに
● 法定相続人の方の「遺留分」にご注意ください

故人の遺産を寄付したい
「相続財産のご寄付について」

故人(被相続人)から相続された財産の一部を、丸木美術館にご寄付いただく方が増えています。ご寄付いただくことで、故人が抱いていた生前の想いを実現し、ご家族で共有していただくことができます。

相続財産による寄付の流れ

  1. ご逝去、相続の開始
    故人のご逝去により、相続が開始します。
    ご逝去の日を基準に相続税の申告期限が決まります。
  2. 丸木美術館へのご連絡
    当美術館にご連絡ください。今後の流れについてご相談させていただきます。
  3. ご寄付・領収書の発行
    ご寄付の入金を確認後に、当美術館から相続財産からの控除にかかる証明書を送付いたします。
  4. 相続税の申告
    相続開始日より、10か月以内に相続税の申告を行ってください。その際に、当美術館発行の領収書を添付してください。

相続財産による寄付のポイント● 当美術館にご寄付いただいた相続財産(現金)には、相続税が課税されません。
期限内に(相続開始後10か月以内)に領収書を添えて、相続税の申告をお願いいたします。
● ご寄付をされた相続人の方は、確定申告を行うことにより所得税の寄付金控除も受けられます。

ご寄付の使い道

遺贈・相続財産からのご寄付は、この先も「原爆の図」を皆様にご覧いただけるように、当美術館の運営、「原爆の図」をはじめとする絵画・収蔵品の保管、修復業務などに大切に使わせていただきます。

よくあるご質問

遺言執行者は誰を選べばいいですか?

遺言執行者とは、遺言の内容を実現する方のことで遺言書の中で指定することができます。遺言の執行には、財産の換価処分など専門的な手続きが含まれることが多いので、弁護士、司法書士などの専門家や信託銀行などへ依頼されることをお勧めします。

いくらから遺贈・相続寄付できますか?

ご寄付の金額は自由です。財産の一部のみを遺贈・相続寄付することもできます。

現金以外でも遺贈できますか?

不動産や有価証券などの現金以外の遺贈の場合は、原則として遺言執行者により換価処分していただき、税金や諸経費を差し引いた上でご寄付いただくようお願いしております。

 

遺贈・相続財産の寄付お申し込みフォーム

まずはお気軽にご相談ください

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